こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
【質問】
「民法が改正されて
離婚前でも別居する父母と
子との親子交流について
規定されたと聞きました。
どのような内容ですか?」
【回答】
結論からお話します。
別居する父母等と子との
「交流について必要な事項」は
父母の協議で定めるとされました。
そのうえで
父母の協議が調わないとき
又は協議ができないときには
家庭裁判所が父母の請求によって
「交流について必要な事項」を定める
とされました。
【ポイント】
離婚前でも別居する父母と
子との親子交流については
これまで実務でも定着していたことから
令和6年の改正で明文化されました。
【プラスα】
これまでの実務で運用されてきた
離婚前の親子交流が
法律上の制度としても
認められたことになります。
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