法務ノート

2025.10.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流について

規定されたと聞きました。

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

別居する父母等と子との

「交流について必要な事項」は

父母の協議で定めるとされました。

 

そのうえで

父母の協議が調わないとき

又は協議ができないときには

家庭裁判所が父母の請求によって

「交流について必要な事項」を定める

とされました。

 

【ポイント】

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流については

これまで実務でも定着していたことから

令和6年の改正で明文化されました。

 

【プラスα】

これまでの実務で運用されてきた

離婚前の親子交流が

法律上の制度としても

認められたことになります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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