男女間の問題(認知・婚約破棄など)

男女間の問題についてこんなお悩みありませんか?

  • 妻以外の女性との間に子どもができた
  • 婚約破棄を訴えるには、どの程度の間柄が問われるのか
  • 非嫡出子を認知すると、相続はどうなるのか

当事務所に依頼するメリット

子どもの認知には、双方の合意を前提とする「任意認知」と、裁判所に判断を委ねる「強制認知」の2種類があります。後者では、DNA検査の結果だけでなく、いままでのいきさつや相手の態度なども考慮されます。認知を迫る側にしても、求められている側にしても、今後の動きを見据えたうえで、冷静に対処していきましょう。

子どもの認知に関するケース

ご相談内容

浮気相手から突然、子どもの認知を持ちかけられ、かなり動揺しています。とりあえず、何をしたら良いのでしょう。冷静に考えることができなくなっています。

無料相談でのアドバイス

まずは、ご依頼者のお子さんかどうかの確認作業を進めましょう。「認知」をするかどうかの判断は、その後でも間に合います。その間、仮に事実だった場合の対処を考えておいてください。ご家族に知らせるのか、内密にしておいて接触を断つよう金銭交渉を持ちかけるのか。それぞれのリスクについても打ち合わせしておきましょう。

ご依頼を受けて

先方の女性から協力を得て、DNA検査を行ったところ、ご依頼者のお子さんである確率は99パーセント以上でした。認知は避けられませんので、今後の立ち振る舞いについて、細かく決めていくことになりました。当面は奥さんにも内密にし、時期を決めて打ち明けていくとのことでした。

弁護士からの一言

非嫡出子の相続割合は、夫婦間の子どもと全く変わりません。いずれ相続を行うことになりますので、ずっと隠し通せる性格のものではないでしょう。ただし、気持ちを整理する時間は作れます。弁護士がフォローいたしますので、できるところから事実に向かい合っていきましょう。

婚約破棄に関するケース

ご相談内容

つき合っている男性から「結婚を見送りたい」と打ち明けられました。いわゆる「結納」は取り交わしていないものの、婚約破棄として訴えることができるのでしょうか。

無料相談でのアドバイス

詳しい事情を伺ったところ、結婚式場の仮予約、ウェディングドレスの発注、ご両家同士のあいさつ,新居の契約などが済み、事実上「婚約」と見なして良い状況であることが判明しました。

ご依頼を受けて

弁護士から相手方に対し内容証明郵便を送付し、和解交渉を持ちかけたところ、解決金100万円の支払いに同意していただけました。

弁護士からの一言

今回のケースのように、外部から見て明らかに「結婚が予想される」場合は、婚約破棄の訴えが認められやすくなります。ただし、専門家の判断を挟むようにしてください。主観が混じりやすい問題だけに、第三者の冷静な見解が求められるでしょう。

ご相談は解決への第一歩です

精神的なダメージを受けているときこそ、正しい情報を仕入れ、法律上どうなっているのかを理解する必要があります。この先の方向性が見いだせていないと、無為に悩んでいる時間を増やすだけでしょう。「終わり」の見える出口設定が一番の精神安定剤。ぜひ、「法律相談という名の処方箋」にご期待ください。

解決への第一歩として、
まずは法律相談を

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