離婚に関する子どもの問題についてこんなお悩みありませんか?
- 子どもをどちらが引き取るかでもめている
- 親権を取った元配偶者が、我が子に会わせてくれない
- 養育費の支払いが突然止まり、困っている
当事務所に依頼するメリット
親権を獲得できるかどうかの正しい判断をアドバイスできます。いままでの経験からすると、お子さんが小さければ小さいほど「お母さんに有利」といえるでしょう。したがいまして、男性側の戦略としては、無理に親権を争うより面会交流の機会を充実させていくのが賢明です。
面会交流権に関するケース
ご相談内容
離婚後、親権者である元妻が、息子に会わせようとしてくれません。元妻の両親が孫をかわいがり、戸籍の上では外部の人間となる私を遠ざけているようです。
無料相談でのアドバイス
面会交流権は法律で認められたルールです。調停を申し立て、正式な権利として主張していきましょう。
ご依頼を受けて
調停委員からの説得もあり、月に1回、8時間をめどに、面会交流の機会が設けられました。これとは別に、年に2回のお泊まりも認められることになりました。
弁護士からの一言
面会交流権は、お子さんが父親に会う権利でもあります。子どもの健全な発育を考えると、父親の存在は欠かすことができません。暴力行為や犯罪歴でもないかぎり、裁判所は、子どもの福祉を優先して、父親の面会交流を認めます。
養育費に関するケース
ご相談内容
離婚を話し合っている中で、妻から膨大な養育費の請求を迫られ困っています。「子どもがかわいくないの」と詰められると反論しづらく、また、自分自身にも立派な教育を受けさせたい気持ちがあります。
無料相談でのアドバイス
養育費は「算定表」によって決められますので、仮に裁判などで争ったとしても、ご依頼者が絶対的に有利です。その旨を先方に説明しましょう。
ご依頼を受けて
ご依頼者の「立派な教育を受けさせたい」という気持ちをくみ、「算定表」の金額を基本としながらも、大学進学前などの物入りな時期に支払額を加算することで、和解がまとまりました。
弁護士からの一言
実務では養育費の支払い期間を「20歳になる誕生月」と取り決めることが多いです。もっとも,それぞれの家庭による個別事情を配慮し、「大学卒業まで」などと幅を持たせて取り決めることもできます。このような場合でも、個々の取決めでは、「年齢という明確な区切り」を持たせたほうが、後々のトラブルを避けられるでしょう。
ご相談は解決への第一歩です
母親の意に反し、父親が半ば強制的にお子さんと同居生活を始めたような場合は、早急にご相談ください。現在の生活が安定してくると、裁判所は、父親を正式な親権者とみなすこともあります。ためらうことなく、早急にあるべき姿を取り戻しましょう。