離婚に関するお金の問題について、こんなお悩みありませんか?
- 離婚時に分与される金額を把握しておきたい
- 別居をしているので、生計がつらくなってきた
- 生命保険や年金も分割対象になるのだろうか
当事務所に依頼するメリット
別居中の生活費などは、経済力の高い側に請求することができます。この金銭を「婚姻費用」といいますが、ご存じない方も多いのではないでしょうか。また、原則として2分の1ずつ等分される「財産分与」にしても、何をもって分与対象とするかが問われます。離婚後の生計に道筋を立てるために、専門家のアドバイスをお役立てください。
ローンが残っている自宅の処分についてのケース
ご相談内容
妻と離婚についての合意はできているのですが、自宅をどちらが保有するかでもめています。当初、こちらが買い取るという前提で進んでいたものの、途中から妻が「保有したい」と言い出してきました。言い争いだけでらちがあかないのですが、どうすれば良いでしょうか。
無料相談でのアドバイス
妻の言い分に、実現可能性があるかどうかを確認してみましょう。現在のローン名義が夫なら、金融機関に届け出て、妻名義に借り換える必要があります。しかし、よほどの資力がない限り、認められないのが一般的です。
ご依頼を受けて
事実関係を調べてみたところ、ローンの借り換えは難しいことが判明しました。そこで、自宅不動産の評価額から残債を引き、残った資産価値の2分の1に相当する金銭を妻側に支払うことで解決しました。
弁護士からの一言
ローンの残債より売却価格のほうが上回っているなら、自宅を売ってその売却価格でローンを返済し残った金銭を分けるという選択肢もあります。ただし今回は、ご依頼者の「マイホームを何とか残したい」という意向が強かったため、相手持ち分の買取りを進めることになりました。
別居に必要な生活費を請求したケース
ご相談内容
夫婦で離婚を話し合ったのですが、相手の合意が得られず、別居をすることになりました。そろそろ半年が経過し、経済的に追い詰められています。不本意ながら、同居生活へ戻らないといけないのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
別居中であっても、夫婦生活に必要な出費は、双方で負担し合うのが原則です。この金銭のことを「婚姻費用」といい、経済力のない側がある側に請求できます。ただし実費ではなく、「算定表」に基づいた金額となります。
ご依頼を受けて
婚姻費用請求の調停申立を行い、その月から婚姻費用が支払われることになりました。
弁護士からの一言
今回のようなケースの場合、相手が承諾しない限り,別居生活の開始時期までさかのぼって婚姻費用を請求することはできません。実務では,請求はあくまで、調停申立以降の婚姻費用に限られます。もし早めにご相談いただけたら、離婚調停と同時進行することで、婚姻費用のタイムラグを防ぐことができたでしょう。ぜひ、無料の法律相談を有効にご活用ください。
ご相談は解決への第一歩です
離婚時に動く金銭の仕組みは、インターネットなどでも調べることができます。ただし、ご自分の都合の良いように解釈する傾向が否めません。また、インターネットには記載されていない項目でも請求できることもあります。弁護士なら、正しい情報をアドバイスできますので、遠慮なくお声がけください。