法務ノート

2025.10.02更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流について

規定されたと聞きました。

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

別居する父母等と子との

「交流について必要な事項」は

父母の協議で定めるとされました。

 

そのうえで

父母の協議が調わないとき

又は協議ができないときには

家庭裁判所が父母の請求によって

「交流について必要な事項」を定める

とされました。

 

【ポイント】

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流については

これまで実務でも定着していたことから

令和6年の改正で明文化されました。

 

【プラスα】

これまでの実務で運用されてきた

離婚前の親子交流が

法律上の制度としても

認められたことになります。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2025.10.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

親子交流等に関する規定が見直されたと聞きました。

そもそも親子交流とは、何ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流とは

父母の離婚後や別居後に

別居している父または母と子どもが

直接面会したり

電話や手紙・メール等で交流したり

することをいいます。

 

【ポイント】

令和6年の民法改正で

「面会及びその他の」という文言が削除されて

「父又は母と子との交流」と規定されました。

 

今後は、実務では

「親子交流」「親子交流等」

の呼び名が使用されると思われます。

 

【プラスα】

従前は「面会交流」「面接交渉」

という用語が使われていました。

 

「親子交流」は

「面会交流」「面接交渉」が意味する

実質的な内容を変更するものではない

と考えらています。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2025.09.22更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が

令和6年5月17日に成立し

同月24日に公布されました。

 

この法律は

公布の日から2年を超えない範囲内の政令で定める日から

(具体的には令和8年5月までに)

施行されます。

 

令和6年の民法改正により

家族法制に関する規定が改正され

離婚後の共同親権や法定養育費

親子交流等に関する

民法等の規定が見直されました。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2025.02.01更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

今月

「令和4年・6年の民法改正で

こう変わる!Q&A 家族法制」

(東京弁護士会法友会編集 ぎょうせい)

が出版されました。

 

私は編集責任者を務めました

 

この書籍では

懲戒権・女性の再婚禁止期間の見直しなどの

令和4年・令和6年の民法改正と

離婚後共同親権・養育費などの

令和6年の民法改正のポイントについて

Q&Aでコンパクトに解説しています。

 

詳細につきましては

ぎょうせいHPをご覧ください。

https://shop.gyosei.jp/

 

投稿者: 上野中央法律事務所

2025.01.16更新

板橋区役所赤塚支所「法律相談」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

1月15日(水)に

板橋区赤塚にある

板橋区役所赤塚支所で

法律相談の相談員を担当しました。

 

当日は

離婚問題のほか

相続・相続放棄や不動産トラブル

など5件の相談を受けました。

投稿者: 上野中央法律事務所

2024.08.09更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

先日、台東区浅草にある浅草公証役場で

離婚給付等公正証書の作成の立会いをしました。

 

離婚給付等公正証書を作成する際には

離婚する夫婦が公証人に

口頭で内容を伝えて

公証人が、その内容を踏まえて

公正証書を作成します。

 

☆離婚問題の詳しい内容は

こちらのページ≫≪ウェブサイトをご覧ください。

 

離婚給付等公正証書の作成をお考えなら、

まずは当事務所にご相談ください。

【電話】 03-5826-4510

投稿者: 上野中央法律事務所

2024.04.08更新

浅草公証役場「遺言等無料相談会」

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

4月6日(土)に

台東区西浅草にある

台東区生涯学習センター3階で

浅草公証役場主催の

「遺言等無料相談会」が開催され、

先月に続いて相談員を担当しました。

 

当日は

遺言や相続、離婚問題など

5件のご相談を受けました。

 

離婚問題のご相談なら

お気軽に当事務所にお問合せ談ください。

【電話】 03-5826-4510

 

☆法律相談の詳しい内容は

はじめての法律相談

をご覧ください。

投稿者: 上野中央法律事務所

2024.03.01更新

現地調査~栃木県宇都宮市~

 

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

離婚訴訟などの民事訴訟で

裁判所から被告に送付した

訴状などが届かない場合には

被告の住所などの

現地調査が必要になります。

 

先月、栃木県宇都宮市で

現地調査をしました。

 

民事訴訟などをお考えなら、

お気軽に当事務所にお問合せ談ください。

【電話】 03-5826-4510

 

☆法律相談の詳しい内容は

はじめての法律相談

をご覧ください。

投稿者: 上野中央法律事務所

2024.03.01更新

こんにちは。

台東区上野の、弁護士中尾信之です。

 

今年4月1日から

嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)制度

の見直し等を内容とする

民法等の一部を改正する法律が施行され

嫡出推定制度が見直されます。

 

この嫡出推定制度の見直しにより

母が前の夫とは別の男性と再婚した後に

生まれた子は再婚後の夫の子と推定されます。

 

また

これまでの女性の再婚禁止期間

が廃止されました。

 

さらに

これまでは夫のみに認められていた

嫡出否認権が子及び母にも

認められるようになりました。

 

加えて

嫡出否認の訴えの出訴期間が

1年から3年に伸長されました。

 

☆離婚問題の詳しい内容は

こちらのページをご覧ください。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

2024.01.13更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「日本に居住している外国人で韓国籍です。

普段は韓国語で会話しています。

韓国語でも法律相談できますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

当事務所では

韓国語での法律相談はできません。

 

【ポイント】

日常会話程度の日本が話せる場合には

法律相談できます。

 

相談者ご本人が日本語を話せなくても

通訳できる方が同席できる場合には

法律相談できる場合があります。

 

【プラスα】

日本の法律が適用されない案件については

法律相談に対応できない場合

がありますので、注意が必要です。

 

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投稿者: 上野中央法律事務所

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