法務ノート

2020.04.24更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「世帯主の夫(妻)と

離婚に向けて別居していますが、

住民票は移していません。

10万円の特定定額給付金は

世帯主が申請して受け取ると聞きました。

世帯主の夫(妻)と別居中でも

特別定額給付金は受け取れますか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

配偶者からの暴力(DV)

を理由に避難して

世帯主と別居していて、

事情により令和2年4月27日までに

住民票を移すことができない場合には

世帯主と別居していても

特別定額給付金を申請して

受け取ることができます。

 

【ポイント】

特別定額給付金の申請には

申請書の提出のほかに、

婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター

などが発行する「証明書」

市町村のDV相談窓口・福祉事務所

などが発行する「DV被害申出確認書」

裁判所の保護命令決定書

などを添付する必要があります。

 

【プラスα】

配偶者からの暴力(DV)

を前提としない別居の場合には、

世帯主以外の方は

特別定額給付金を申請できませんので、

注意が必要です。

 

特別定額給付金の詳しい内容は、

以下の総務省HPをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/

gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

 

 

~追記~

令和2年4月30日以降も

申請書を提出できることになりました。

 

離婚問題でお悩みなら、

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚相談の詳しい内容は≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

2020.04.10更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

4月8日(火)に

新型コロナウイルス感染拡大により、

国の緊急事態宣言が発令されました。

 

緊急事態宣言の発令に伴い、

当事務所では

ビデオ会議システム「Zoom」

を利用して

オンライン法律相談を

行います。

 

【オンライン法律相談】

期  間:4月8日(水)~5月6日(水)

受付時間:平日午前10時~午後6時

対  象:関東地方に在住・在勤の方

     関東地方の会社・事業者など

利用条件:「Zoom」をご準備ください

相談料 :初回30分無料

     *通信料は相談者の負担となります。

 

法律相談を希望される場合には

まずは当事務所に電話またはメールで

お問合せください。

電 話:03-5826-4510

メール:「お問い合わせ」フォーム

    https://www.ueno-rikon.com/ 

投稿者: 上野中央法律事務所

解決への第一歩として、
まずは法律相談を

相談実績年間160件以上 初回相談30分無料 土日・夜間も相談可能 女性弁護士在籍相談実績年間160件以上 初回相談30分無料 土日・夜間も相談可能 女性弁護士在籍

受付時間 10:00~18:00 定休日 土日祝
住所 〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-8 大野屋ビル3階C号室

受付時間10:00~18:00
定 休 日土日祝
住  所〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-8
大野屋ビル3階C号室
  • お一人で悩まず、気軽にご相談下さい 03-4455-4957contact_spimg02.png
  • まずはメールでお気軽にご相談下さい 質問・ご相談はこちらまずはメールでお気軽にご相談下さい 質問・ご相談はこちら

当事務所からのお知らせ