法務ノート

2025.08.16更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

一定の重大な犯罪について

被疑者が勾留され、

貧困などの理由で

弁護人を選任できないときは

被疑者国選弁護制度

(ひぎしゃこくせんべんごせいど)

により

被疑者は国に

国選弁護人(こくせんべんごにん)

の選任を請求できます。

 

今月、裁判所から

被疑者の国選弁護人に選任され、

渋谷区神宮前にある赤原宿警察署で

勾留された方との

接見(せっけん)をしました。

 

当日は

逮捕された事実に関する事情や

逮捕の状況、取調べの状況

勤務先・家族関係、生活状況、前科前歴の有無などを

聞き取りしたうえで、

刑事手続の流れや今後の見通し、

取調べの際の注意事項、

国選弁護制度の概要などを

説明しました。

投稿者: 上野中央法律事務所

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