
こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
貸主が借主に建物の明渡し求める事案で
明渡しを認める判決が出ても
借主が任意に退去しない場合
強瀬執行申立てにより
建物明の明渡しを実現する
必要があります。
今月、荒川区西日暮里で
強制執行の執行官による催告
の立会いをしました。
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お気軽に当事務所にお問合せ談ください。
【電話】 03-5826-4510
☆不動産トラブルの詳しい内容は
≪こちらのページ≫
をご覧ください。
2025.10.27更新

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明渡しを認める判決が出ても
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強瀬執行申立てにより
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