法務ノート

2025.10.03更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

【質問】

「民法が改正されて

判決前・審判前・調停前の

親子交流の試行的実施について

規定されたと聞きました。

どのような内容ですか?」

 

【回答】

結論からお話します。

 

親子交流に関する申立てがされている場合で

①子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がないこと

②事実の調査のため必要があると認めるときであること

の要件を満たすときは

家庭裁判所は当事者に

子との交流の試行的実施を

促すことができるとされました。

 

【ポイント】

離婚前でも別居する父母と

子との親子交流については

これまで実務でも定着していたことから

令和6年の改正で明文化されました。

 

【プラスα】

これまでの実務で実施・運用されてきた

試行的面会交流を踏まえて

法律上の制度を整備したものです。

 

離婚問題でお悩みなら

まずは当事務所にご相談ください。


☆離婚問題の詳しい内容は

≪こちらのページ≫をご覧ください。

 

初回の相談は30分無料です。

お気軽に当事務所までお電話ください。

【電話】 03-4455-4957

投稿者: 上野中央法律事務所

解決への第一歩として、
まずは法律相談を

相談実績年間160件以上 初回相談30分無料 土日・夜間も相談可能 女性弁護士在籍相談実績年間160件以上 初回相談30分無料 土日・夜間も相談可能 女性弁護士在籍

受付時間 10:00~18:00 定休日 土日祝
住所 〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-8 大野屋ビル3階C号室

受付時間10:00~18:00
定 休 日土日祝
住  所〒110-0015 東京都台東区東上野3-17-8
大野屋ビル3階C号室
  • お一人で悩まず、気軽にご相談下さい 03-4455-4957contact_spimg02.png
  • まずはメールでお気軽にご相談下さい 質問・ご相談はこちらまずはメールでお気軽にご相談下さい 質問・ご相談はこちら